2019年9月13日金曜日

成年後見制度の欠格事由の見直し その2

鳥取の司法書士の谷口です。
前回に引き続いて、成年後見の欠格事由の廃止により、信託法が改正された部分についてまとめてみました。

前回の記事は、こちらです。
http://www.tsubasa-trust.net/2019/08/blog-post_30.html

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前回は、後見・保佐の欠格条項の見直しについて、新旧の信託法の条文を比べてみました。

1.受託者の欠格事由が未成年者、被後見人、被保佐人だったのが、未成年者だけになった。


2.受託者の任務の終了事由としての後見開始審判、保佐開始審判は、今まで通り。
今まで作成した信託契約書などを修正しなければいけない、ということはなさそうですね。


今までは、後見開始審判・保佐開始審判は、受託者の任務終了事由から外すことができなかったのです。
これからは、契約書で定めれば、後見開始審判・保佐開始審判を受けても、受託者の任務は終了しないとすることができるようになったという点が改正されています。


今までも、「破産手続開始決定を受けても、受託者の任務は終了しない」と書くことは有効でした。
これに加えて、「後見開始審判・保佐開始審判を受けても、受託者の任務は終了しない」と書くことも可能になったということですね。

実務的にはそのような契約書を作成することは少ないと思いますが…


3.信託管理人の欠格事由が、未成年者、受託者、被後見人、被保佐人だったのが、未成年者と受託者になった。
この条文は、信託監督人・受益者代理人にも準用されています。

現実的には、被後見人や被保佐人の方が信託監督人などをする可能性は低いとは思います。
上記の通り、実務的な影響は少ないのですが、知識としては覚えなおしておきましょう。


この改正は6月14日に公布され、3ヵ月を経過した日に施行となりますので、9月14日に施行と思います。
それでは今日は、この辺で。
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