2017年10月9日月曜日

信託の目的2 受託者の事務の目的拘束性

本日は体育の日ですね。
鳥取県の八頭町で開催された、森下広一杯マラソン大会で、ハーフマラソンを完走してきました。
2時間2分50秒。
う~ん、2時間以下で走りたかったんですけど、練習不足です…
で、昼からはビール飲んで寝てました。



さて、今日は信託の目的の続きです。
信託の目的の機能として、受託者の事務を拘束する、という側面があります。
具体的には、信託法の26条で、「受託者は(中略)信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する」とされていることや、29条で、「受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない」とされていることからも分かります。

要するに、受託者の行為は、すべて信託の目的を達成するためにあるものであり、さらに、信託の目的の形式的な文言にこだわることなく、「信託の本旨」と言えるような、信託の設定によって達成しようとしている目的に従わないといけない、ということを意味します。

さらに、受託者が信託事務を処理する上で、信託の目的というものは、具体的な機能を果たしていきます。

例えば、
受託者が第三者に事務の処理を委託するにあたっては、「信託の目的に照らして相当であるとき」に許容されます。(信託法28条2号)
仮に、信託行為の中で第三者委託を禁止されていても、「信託の目的に照らしてやむを得ない事由」があれば許容されます。(同3号)
そして、この第三者への委託も、「信託の目的に照らして相当な者」を選任する必要があります(35条)。

その他にも、

受託者が利益相反行為をすることが許されるかどうかの判断基準のひとつとなる(31条2項4号)

財産が、信託財産と固有財産の共有に属する時に、共有物分割をする際の判断基準のひとつとなる(19条1項3号)

信託事務費用を払いたくても金銭が足りない場合に、信託財産を売却していいのかどうかの判断基準のひとつとなる(49条2項)

などという機能を挙げることができます。

そうすると、信託の目的を決めるにあたっては、上記のような「信託の目的」の機能を果たすことができるのかどうか、という点から考えないといけませんね。

信託の目的の機能は、まだ他にもあるのですが、とりあえず今日はこのへんで。

当事務所は、一般の方の相談だけではなく、専門家からの有料相談、共同受任、契約書チェック、研修会の講師などもお受けしております。

スポンサーリンク

スポンサーリンク