2017年10月27日金曜日

外国人等の資産保有と民事信託

司法書士の谷口毅です。
なんとか今週も終わりました。
今週の一番大きな仕事だったのは、鳥取県司法書士会・鳥取県司法書士政治連盟・リーガルサポート鳥取支部の3団体の連名文書を持って、地銀さんや信用金庫さんに、お願い文書を持って回ったことでしょうか…
成年後見制度支援信託という、親族後見人の不正防止策があるのですが、それに代わる対策を、各金融機関で講じていただけないでしょうか、というお願いです。
中には、とても前向きな反応をいただける金融機関があり、今後が楽しみです。
成年後見制度が、もっと身近で使いやすい制度になるといいな、と思います。


さて、民事信託は、外国人や、日本人であっても海外に居住されている方にとって、使い勝手のいい制度であります。

外国人が不動産を保有している場合に、相続が発生した場合はどうでしょうか?
個人的に、外国人の相続登記はとても苦手です。
準拠法がどうなるのか、被相続人の国には戸籍制度があるのかないのか、どのように戸籍や死亡証明書を本国から取るのか、などなど…
僕には分からないことだらけです。
(そもそも、やったことないけど…)




また、日本人でも、海外居住が長くなると、日本に保有する不動産を管理することが困難になるということもあるでしょう。

このような場合に、遺言代用信託によって相続手続を簡素化したり、日本における管理を受託者に任せたりするために、信託を活用することができますね。

外国人による不動産保有が増え、日本人も海外で活躍する時代ですから、信託の活用の幅も広がるのではないでしょうか。

当事務所では、一般の方からの相談のみならず、専門職からの有料相談、共同受任、契約書チェック、研修会講師などもお受けしております。

それでは今日は、この辺で。

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