今日は、午前中にいくつか老人ホームや病院を巡って、被後見人さんたちのご様子を拝見してきました。
午後は法人登記を出したり、戸籍に目を通したり、といった感じです。
ところで、Facebook上で、とある司法書士さんがシェアしていたリンクから。
こういう、よく分からない懲戒事例が出てくるくらいには、信託が一般化してきたということでもありますね。これ、被懲戒者である弁護士さん自身が受託者になって、強制執行逃れをたくらんだのでしょうか…さすがに、それはやってはいけない…
さて、今日も楽しく、民事信託・家族信託の勉強をしましょう。
信託の目的に関する記事の続きです。
基本的に、信託の変更は、委託者・受託者・受益者の三者の合意で行うものです。
ただし、信託法149条で列挙されている通り、
①「信託の目的に反しないことが明らかなとき」には、受託者と受益者の合意
②「信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかなとき」は、受託者の意思表示
③「信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかなとき」は、受益者の意思表示
によって可能になります。
上記①~③に共通するのは、「信託の目的に反しないこと」が明らかであれば、委託者の同意がなくても、信託の変更ができる、ということなのですね。
それに加えて、受益者の利益に適合するなら受益者の同意は不要だし、受託者の利益を害しないなら受託者の同意も不要だ、ということになるわけです。
これまでの記事をまとめてみると、信託の目的とは、
①信託の成立のために不可欠な要素の1つであり
②受託者を拘束する執務規範となり
③信託が継続するか、終了するかの判断材料となり
④委託者の同意抜きで信託の変更ができるかどうかの判断材料となる
などということができますね。
上記のような、信託目的の信託法上の位置づけを考えると、どのような信託の目的がふさわしいのか、と考えてしまいますが、実務では、受益者の福祉を図るとか、円滑な承継を図るとか、財産の維持管理を図るとか、ありきたりなものになりがちなのが、個人的には悩んでいるところです。
それでは今日は、この辺で。
当事務所では、一般の方からの相談のみならず、専門職からの有料相談、契約書チェック、共同受任、研修講師などもお受けしております。
③信託が継続するか、終了するかの判断材料となり
④委託者の同意抜きで信託の変更ができるかどうかの判断材料となる
などということができますね。
上記のような、信託目的の信託法上の位置づけを考えると、どのような信託の目的がふさわしいのか、と考えてしまいますが、実務では、受益者の福祉を図るとか、円滑な承継を図るとか、財産の維持管理を図るとか、ありきたりなものになりがちなのが、個人的には悩んでいるところです。
それでは今日は、この辺で。
当事務所では、一般の方からの相談のみならず、専門職からの有料相談、契約書チェック、共同受任、研修講師などもお受けしております。
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