前回の岡根さんの記事の評判が良くて、「続きが気になります!」というお声を複数いただいているのですが、執筆のペースの調整などいろいろありまして、後回しです…
楽しみにお待ちの方、申し訳ございません。
なお、本ブログは、今回の記事で100記事目となります!
とりあえず100記事、を目標に開始したので、ようやく、当初の目的を達成できました。
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さて、今回は受託者変更の登記のお話です。
受託者が変更になる場合には、前受託者から新受託者に、権利と義務が引き継がれますね。
受託者は所有権を持っていますので、前受託者から新受託者に対して、所有権移転登記をすることになります。
この、所有権移転登記が、共同申請になる場合と、新受託者からの単独申請になる場合がありますので注意しましょう。
共同申請になるのは、前受託者が辞任・裁判によらない解任・その他信託行為の定めにより任務が終了した場合。
単独申請になるのは、前受託者が死亡・後見開始審判・保佐開始審判・破産手続開始決定・裁判による解任・法人受託者の解散などにより任務が終了した場合。
ここで注目すべきは、新受託者の単独申請の場合とは、全て、戸籍や裁判所の審判書、登記事項証明書など、公文書で受託者の任務終了が確認できる場合である、ということです。
一番怖いのは、裁判によらない解任のケースが共同申請であることですね。
受託者が不正して解任した場合に、前受託者の印鑑証明書や登記識別情報がないと、新受託者への所有権移転登記が申請できないということになります。
もしも、前の受託者が登記に協力してくれない場合には、訴訟を提起する必要があります。場合によっては、仮処分なども検討することになるかもしれません。
登記だけではなく、預金通帳をどう引き継ぐのか、というのも大事な問題になりますね。
こうした問題点を考えると、受託者が不正すれば解任すればいい、という気軽な感じにはなりませんね。
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