2017年8月11日金曜日

信託財産責任負担債務①

司法書士の谷口毅です。
お盆に入りました。今日は、とにかくのんびり。
ちょっと遠出をしておいしいランチをいただいて、午後はひたすら寝てました。
とにかく、いっぱい寝ました。他になにもしてません。


さて、今日も楽しく民事信託・家族信託の勉強をしましょう。
今日は、「信託財産責任負担債務」の定義。
信託財産責任負担債務というのは、文字通り、信託財産が責任財産となっている債務、ということです。

例えば、受託者が、信託とはまったく無関係にお金を借りた場合、その返済は、受託者の固有財産から支払わないといけないですよね。
この場合、固有財産が責任財産となるわけですので、信託財産責任負担債務とは呼びません。
受託者の立場からすると、「信託財産から払ってはいけない」ということになりますし、
債権者の立場からすると、「信託財産に強制執行をかけてはいけない」ということになります。
倒産隔離機能が働いていますね。

それに対して、信託財産の修繕のために、修理業者に支払う代金債務を考えてみます。
これは、信託事務の処理に必要な費用です。そうすると、信託財産の中から支払うことになります。
受託者の立場からすると、「信託財産から払えばよい」ということになりますし、債権者の立場からすると、「信託財産に強制執行をかけてもよい」ということになります。
信託財産に強制執行をかけられるということは、倒産隔離機能が働いていないということです。

このように、信託財産責任負担債務とは、受託者が負担する債務のうち、信託財産を責任財産とするもの。
①受託者は信託財産から払っても良い
②受託者が固有財産から払った場合には、信託財産から償還を受けられる
③債権者は信託財産に対して強制執行をかけてもよい
という特徴があります。

なお、信託財産責任負担債務、という言葉とは別に、信託財産限定責任負担債務、という言葉もあります。「限定」という二文字が加わっただけですけど、意味が変わってきます。これについては、そのうち解説します。

当事務所では、一般の方からの相談のみならず、専門家からの有料相談、共同受任、契約書チェック、講演会講師なども引き受けております。
それでは今日は、この辺で。

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