2017年5月9日火曜日

農地を信託できるのか?

司法書士の谷口です。昨日お伝えした、民事信託士の検定の申込ですが、どうやら初日で定員の50名に達してしまったらしいです。民事信託・家族信託の人気が高まっていますね。

さて、本日は、民事信託と農地の話。農地について、所有権を移転する際には、農業委員会の許可が必要です。

2017年5月8日月曜日

民事信託の委託者の地位の承継

司法書士の谷口毅です。GWも終わりましたが、みなさん、しゃっきりと仕事に復帰できましたでしょうか。私は、しっかりとリフレッシュできました。
そういえば、今年も民事信託士の検定を行うようです。5月8日~15日が受付、先着50名、弁護士又は司法書士ということですので、興味がある弁護士・司法書士の方は応募されてはいかがでしょうか。

さて、民事信託・家族信託について、今日も少しずつ書いていきます。
今日の内容は、民事信託の委託者に関する権利の続きです。以前に書いた記事は、こちらですね。

2017年5月7日日曜日

民事信託と遺言の内容が異なったら!?

司法書士の谷口毅です。ゴールデンウィークも、そろそろ終わりですね。私は、岡山・香川と、ゆっくり旅行をしてきました。

さて、民事信託・家族信託について、今日も楽しく学びましょう。

「民事信託と遺言の内容が異なったら、どうなるんですか!?」と、よく質問されます。民事信託には、遺言と類似する機能がありますから、この疑問は当然ですね。ただ、落ち着いて考えれば、答えは見えるはずです。

2017年5月3日水曜日

受益者に内緒で信託できるか?

司法書士の谷口毅です。
ゴールデンウィークも、後半に入りました。今日は、私は仕事の片づけで、未成年後見の面談、訴訟の書面作成、雑誌の原稿の校正をしておりました。明日から、のんびり休ませていただきます。
さて、今日は昨日の続き。昨日の記事は、下記のとおりですね。


2017年5月1日月曜日

信託行為の当事者

司法書士の谷口毅です。ついに5月になってしまいました。
今日は連休の谷間。ゆっくりと事務所の整理をしたり、普段使っていなかった銀行のサービスを見直したりしています。

さて、今日は信託行為の当事者の話。信託行為とは、信託を設定する法律行為のこと。これは、3種類あると言われますね。