2018年6月16日土曜日

信託財産に属する不動産の売却の登記

司法書士の谷口毅です。
名古屋の韓国料理屋さんから投稿しています。これから、リーガルサポートの本部定時総会。長い一日になりそうですが、頑張ります。




さて、今日は信託財産に属する不動産を売却した場合の登記について。
信託の受託者は、信託の目的の達成のために、信託財産に属する財産の保存・管理・処分を行うことができます。
もちろん、不動産を信託した場合には、受託者がその不動産を売却することも可能ですね。
この場合、不動産の登記記録には「信託目録」が調製されていますから、不動産を売却するのと同時に、信託目録を抹消することになります。

具体的な登記の申請書は、下記の通りとなります。

登記の目的 所有権移転及び信託登記抹消
原因  所有権移転 平成  年  月  日売買
    信託登記抹消  信託財産の処分
権利者 鳥取市A町1番地1 
    買主太郎
義務者(信託登記申請人) 鳥取市B町1番地2
    受託者一郎
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書
     住所証明書 代理権限証明情報
課税価格 金○○円
登録免許税 金○○円
      内訳 移転分 金○○円
         抹消分 金○○円
ポイントは、登録免許税に、「移転分」と「抹消分」があること。
「移転分」は、普通の売買と同じで、土地は1000分の15、建物は1000分の20。
「抹消分」は、不動産1つにつき1000円となります。

このような登記を依頼された場合には、まずは信託目録をチェックして、受託者が売却の権限を有しているかどうかを調べましょう。
また、信託の原契約書も見せてもらって、受託者の権限を再度チェックしましょう。
契約書には受託者の権限が制限されているけれども、信託目録に載っていなかった!ということになると、受託者の権限違反をスルーしてしまうことになりかねませんので、原契約書を確認することはとても重要です。昔に設定された商事信託なんかですと、信託目録の記載がいい加減な例が散見されます。

売却代金は、受託者が受け取ります。しかし、課税は、受益者が売却したものとみなして課税されます。
法律上は受託者が売主ですが、税務上は受益者が売主となるのですね。

それでは今日は、この辺で。
当事務所では、一般の方からの相談のみならず、専門職からの有料相談、共同受任、契約書チェック、研修会の講師などもお受けしております。

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