2018年7月4日水曜日

受託者が死亡して新受託者が就任した場合の登記

司法書士の谷口毅です。
昨日は、鳥取県の成年後見の利用促進を担う色々な機関が集まっての会議。
来週も、鳥取家庭裁判所が主催する利用促進に関する会議があります。
鳥取県内、少しずつ前向きな動きが出てきている感じがありますね。




さて、今日は、受託者が死亡したことにより、新受託者が就任した場合の登記です。
受託者が死亡すると、前受託者の任務が終了し、新受託者に権利義務が承継されますね。
そうすると、前受託者から新受託者に、信託財産に属する財産の所有権が移転します。
すると、甲区に関しては、所有権の移転登記を申請する必要があります。
また、信託目録の受託者欄も変えなければいけませんね。

登記の目的 所有権移転
原因 平成  年  月  日受託者A死亡による受託者変更
(平成  年  月  日受託者死亡による変更(前受託者A)とする例もあります。)
権利者(申請人) 鳥取市○町○番地○ B
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権証明情報
登録免許税 登録免許税法第7条1項3号により非課税
不動産及び信託目録の表示
(省略)

となります。
ここで重要なのは、新受託者からの単独申請であり、前受託者の相続人などの関与は必要ないということですね。
単独申請ということは、登記識別情報の提供も不要ということです。
また、受託者変更の場合は、登録免許税は非課税。不動産取得税も非課税となります。
形式的な権利の移転に過ぎないから、というのが理由ですね。

また、所有権の移転登記をすると、信託目録に関しては、登記官が職権で受託者の変更登記をします。
従って、信託目録の変更については申請する必要がないわけです。

ただ、受託者の変更が全ての場合で単独申請かというと、そういうわけではありません。
また、全ての場合で、登記官が職権で信託目録の受託者の変更登記をするわけではありません。
この辺は、また別の機会に。

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