2018年1月10日水曜日

信託継続中の贈与税・相続税・譲渡所得税

司法書士の谷口毅です。
今日は、作りかけの訴状に少し手直しをして、病院に被後見人さんにお会いしに行きました。あと、新規に調停申立書作成の依頼や、会社設立の依頼をお受けしたりしておりました。夜は多士業連携の成年後見センターが主催する、市民後見人のサポート会合に参加して、ただいま帰ってきてのんびりしているところです。

なぜだか、この2ヶ月ほど、不動産登記のご依頼が絶賛減少中なのです。ご依頼お待ちしております!




さて、今日も楽しく、民事信託・家族信託の勉強をしましょう。
前回は、信託開始時の贈与税と譲渡所得税の話をしました。
では、信託の継続中に受益者が変更される場合はどうでしょうか。

受益者が変更される原因は、いくつかありますね。
受益権を譲渡した場合や、受益者変更権を行使した場合、受益権が相続された場合などです。

受益権の譲渡や受益者変更権の行使などがあった場合、税務上は、旧受益者から新受益者に対し、信託財産の贈与があったものと考えます。新受益者が贈与税を払わないといけないのですね。
ただし、新受益者が、旧受益者に対し、対価を支払った場合には、信託財産を旧受益者が新受益者に対して売却したものと考えます。旧受益者が、譲渡所得税を支払わないといけません。

つまり、受益権の移転が無償であれば贈与と考え、有償であれば売買と考えればよいのですね。

それでは、受益者が死亡したことが基因となって受益権が移転した場合にはどうなるのでしょうか?
この場合は、信託財産が相続によって移転したものと考えればよいと思います。
つまり、新受益者は相続税を支払わないといけないのですね。

このように、受益権が移転した場合には、「有償なのか無償なのか」という点と、「旧受益者の死亡に基因するのか」という点を考え、

有償…旧受益者に譲渡所得税
無償…新受益者に贈与税
死亡に基因…新受益者に相続税

と整理して考えればいいことになります。

それでは、今日はこの辺で。
当事務所では、一般の方からの相談のみならず、専門職との共同受任、契約書チェック、勉強会の講師等もお受けしております。

(ただいまのBGM バラキレフ作曲「イスラメイ」By ジョルジュ・シフラ)

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