2017年12月27日水曜日

受益者に課税されるタイミング

司法書士の谷口毅です。年末も大詰めですね。
その割に、なんだか登記が少ない当事務所としては、借換を1件申請した後、解約した故人の遺産を相続人に送金したり、被後見人さんの不動産の売却代金を共有者にどう配分するのか計算に頭を悩ませたり、複数の会社が一気に消滅会社になる合併書類を作ったり、信託契約書を作ったりしていました。
不動産だけとか、後見だけとか、信託だけとか、特定の仕事に依存しないようにしたいですね…




あと、最近、道垣内弘人編「条解信託法」が届いたので、年末年始の酒のサカナにする予定です。


1000ページを超える大作です。執筆陣も、大村敦志、沖野眞己をはじめとする豪華メンバーなので、半年以上、この本で暇つぶしができそうです。
(最近、学者本の方が面白くて、実務家の書いた本をあまり読む気にならない…)

さて、今日も楽しく、民事信託・家族信託の勉強をしましょう。

信託の研修会などでお話をすると、よく質問されます。
受益者に対して受託者がお金を給付するとき、税金はかからないんですか?というものです。
信託に慣れた方はお分かりでしょうけど、受託者が受益者にお金を給付する時には税金はかかりませんね。

なぜなら、受託者が受益者にお金を給付するのは、受益者のサイドから見たら、ただの債権回収に過ぎないからです。
受益権とは、受益者が受託者に対して有する債権。債権を行使するだけで、税金がかかることはありません。
借りた金を返してもらう場合や、消費者金融から過払金を回収する時に税金がかからないのと同じです。

では、どのタイミングで税金がかかるかというと、受益者が受益権を取得した瞬間ですね。
司法書士が報酬を請求する場合も、報酬債権が発生した瞬間(仕事を完了した時)に所得税の課税対象となり、実際に報酬をいただいた時には税金がかからないのと似ていますよ、と普段は説明しています。

それでは、今日はこの辺で。
当事務所では、一般の方からの相談のみならず、専門職との共同受任、契約書チェック、有料相談、研修会の講師などもお受けしております。

(ただいまのBGM F.Liszt Piano Sonate in B minor by Vladimir Horowitz)

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